プレミアムフライデーは、国や地方自治体、民間企業やNPO、そして一人一人が、一緒に作っていくプロジェクトです。
ロゴマークは、申請をいただければご自由にお使いいただけます。商品やイベント、キャンペーンに合わせてご活用いただけるよう様々なバリエーションのロゴマークをご用意しています。ご自由にカスタマイズいただき、ぜひプレミアムフライデーの取組にご活用ください。
プレミアムフライデーロゴマーク使用規約 制定平成28年12月12日 改訂平成29年 3月10日 改訂平成29年 7月10日 改訂平成30年 4月25日 改訂平成30年10月 1日 1.目的 プレミアムフライデーのブランド化・認知度向上のため、プレミアムフライデーロゴマーク(以下、別紙に定めるロゴマーク、ロゴを総じて「ロゴマーク」という。)の店頭、広告等への掲示等により、消費者及び事業者からの識別性を向上させ、取組を推進させるとともに、情報発信を行うことを目的として定めたロゴマークの適正使用のため、この使用規約(以下、「本規約」という。)を定める。 2.使用の基準 (1)このロゴマークは、無断で使用することはできない。 (2)このロゴマークの使用については、経済産業省商務・サービスグループ消費・流通政策課長(以下、「消費・流通政策課長」)という。)が承認するプレミアムフライデー事務局(以下、「事務局」という。)に事務を委任することができる。 (3)このロゴマークの使用を事務局に承認された者(通常使用権者。以下、「使用者」という。)は、他人に、ロゴマークの使用権を再許諾又は譲渡等することはできない。 (4)次の各項のいずれかに該当する場合は、いかなる場合もロゴマークを使用することはできない。 ・公序良俗に反するものに使用すること ・法令及び規則などに違反するものに使用すること ・ロゴマークは、特定の製品の性能を示すものではなく、また、特定の商品名やブランド名として使用することはできない。 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122 号)第2条に規定する営業又はその広告等に利用される場合。ただし、特に消費・流通政策課長がプレミアムフライデーの取組の活性に寄与する事を認める場合はこの限りではない。 ・本規約に反して使用すること (5)このロゴマークと誤認される類似のマークは、使用してはならない。 (6)ロゴマーク使用に関する諸解釈の権限は消費・流通政策課長に属するものとする。 (7)ロゴマークを使用した表現・表示については使用者の責任で、関係法令等を遵守のうえ、十分に留意すること。使用に関するクレーム等には、経済産業省及び事務局は一切責任を負わない事とする。 3.デザイン 使用者は、ロゴマークのデザインについては、「シンボルマークデザインマニュアル」を遵守すること。 4.使用申請方法 (1)ロゴマークの使用を希望する者は、それぞれホームページ上で案内するロゴマーク使用申請方法により事務局あてに、申請するものとする。 なお、当該申請により提出した使用者の情報及び使用者がロゴマークを活用して実施する取組の内容については、経済産業省及び事務局にてホームページへの掲載を含む情報発信等に活用できるものとする。 (2)事務局は、内容を審査の上、本規約に適合すると認めた申請について、それぞれロゴマーク使用に関する審査結果を通知する。 (3)事務局は、ロゴマークの使用申請及び使用にあたって必要に応じて条件を付すことができる。また、ロゴマーク使用の承認を受けた者が、本規約に違反した場合には、是正のための措置及び承認の取り消しを遡及も含めて行うことができる。 5.承認内容の変更 使用者が、承認を受けた内容について変更しようとする場合は、あらかじめプレミアムフライデーロゴマーク使用変更届出を事務局に提出し、使用に関する再審査を受けなければならない。 6.承認内容の廃止 4.の規定に基づきロゴマークの使用承認を受けた者がロゴマークの使用を止めたときは、プレミアムフライデーロゴマーク使用廃止届出を事務局に提出しなければならない。 7.使用申請の除外 関係府省庁、地方公共団体が、ロゴマーク使用の目的に沿った使用及び普及活動を行う場合、又は報道関係機関が報道目的に使用する場合には、使用申請及び承認の手続を省略することができる。 8.使用料 ロゴマークの使用料は、無料とする。 9.遵守事項 (1)使用者は、関係法規を遵守するとともに、ロゴマニュアルに関する規定を遵守するとともにロゴマークの機能と品位を損なうことのないよう努めるものとする。 (2)ロゴマークの使用にあたって要する費用の一切は、第三者との係争、審判、訴訟等について要した費用を含め、使用者が負担するものとする。 (3)使用者は、ロゴマーク使用に起因して第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負う。経済産業省及び事務局は関知しない。 (4)使用者は、事務局から要請がある場合は、ロゴマークの使用実態の報告等を行わなければならない。 10.使用期間 使用期間は設けない。 11.その他 いかなる場合にあっても消費・流通政策課長は、使用者がこの規約に違反した場合やその他不適当と認める場合には、ロゴマークの使用承認を取り消すことができ、これに起因する損失補償について一切の責任を負わない。 なお、本規約の解釈その他疑義は消費・流通政策課長が決定する。 12.施行年月日 本規約は平成28年12月12日から施行する。経済産業省は、本規約の適用の状況に検討を加え、 必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 13.規約の変更 経済産業省が本規約を更新し、利用条件を変更した場合は、既に許諾を行った利用に関しても変更後の規約及び利用条件を適用する。
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